取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)

2026年1月1日から、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正され、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)が施行されました。
取適法について、下請法からかわったところをざっくりまとめておきます。

1.適用範囲について、資本金の基準だけでなく従業員の基準が追加された
2.「特定運送委託」が追加された

・物品の製造委託・修理委託・特定運送委託
・情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る)
・役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る)
資本金3億円超           ⇒資本金3億円以下
資本金1千万円超3億円以下     ⇒資本金1千万円以下
従業員300人超          ⇒従業員300人以下

・情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)
・役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)
資本金5千万円超           ⇒資本金5千万円円以下
資本金1千万円超5千万円以下     ⇒資本金1千万円以下
従業員100人超           ⇒従業員100人以下

cf.委託事業者の義務

・発注内容等の明示義務(4条)
・支払期日を定める義務(3条)
・書類等の作成・保存義務(7条)
・遅延利息の支払義務(6条)

3.禁止項目に「協議に応じない一方的な代金決定」「手形払」等が禁止(5条1項2項)

・受領拒否の禁止(1項1号)
・代金の支払遅延の禁止(1項2号)…手形禁止
・代金の減額の禁止(1項3号)
・返品の禁止(1項4号)
・買いたたきの禁止(1項5号)
・購入・利用強制の禁止(1項6号)
・報復措置の禁止(1項7号)
・有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(2項1号)
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止(2項2号)
・不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(2項3号)
協議に応じない一方的な代金決定の禁止(2項4号)