特許権における権利一体の原則とは?

特許権には、その権利範囲を確定するための基本的な原則として、「権利一体の原則」というものが存在します。

1.権利一体の原則とは

それでは、権利一体の原則とは、どのような原則でしょうか?これは、特許権の実施とは、発明の構成要件の全体の実施をいい、その一部の実施を言わないという原則です。したがって、構成要件の一部でも欠けば、特許権を実施しているということにはならず、特許権者は権利行使を行うことができません。

なお、関連する法律の規定として、特許法70条1項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と定めています。
例えば、特許請求の範囲が
1 A+B+C
2 A+B+C+D1
3 A+B+C+D2
のように規定されているとします。この場合、請求項1の特許権を実施しているというためには、A+B+Cの全てを実施していることが必要になります。つまり、A+Bだけを実施しているケースや、A+B+EのようにCと全く異なるEという構成要素が付加しているものを実施しているケースは、特許権の実施に当たらないということになります。

上記を踏まえると、
<権利者の立場>
できるだけ構成要素を少なくしたり必要不可欠な構成要素だけで特許権を取得したい
<権利者以外の立場>
特許権の実施に該当しないように構成要素を満たさないように製品を構成したい
ということになります。

2.特許権の特許請求の範囲の記載との関係

特許権の特許請求の範囲の記載を見ると、同じような記載が何個も記載されていることがあります。通常、請求項1に一番構成要素が少ない請求項を配置し、請求項2,3,…と請求項1を限定していく構成が一般的です。なぜ特許請求の範囲はこのように分かりづらくいくつもの請求項が記載されているのでしょうか。
<権利化段階>
特許出願をして権利化をする段階では、権利者としては、できるだけ構成要素を少なくして権利化したいので、ちょっと無理そう(進歩性が否定されそう)でも限定要素の少ない請求項をトップに配置し、そこから段階的に限定して落としどころを模索する必要があります。したがって、一番構成要素の少ない発明(権利範囲の広い発明)から徐々に限定して記載する必要があるためです。
<権利化後の段階>
特許査定がされた後は、一番広い発明だけ残せば問題ないと思うかもしれません。この方が登録料も安価です。しかし、実際はそうではありません。権利化後でも、特許権の権利行使を行えば、被疑侵害者から特許権が無効であるという主張が出され、無効審判を提起されます。この場合、例えば、審査段階では発見されなかった文献が出てくると、進歩性が否定されるリスクが出てきます。このときに、発明を段階的に残しておけば、請求項1は無効でも、請求項2以下は有効という結論を得ることが可能になるためです。