技術系の事業をしていれば、特許権を取得したい、という思いはどこかにあったりするのではないでしょうか。特許はかなり独特なので、商標のように自ら出願するのはハードルが高く、早くに該当の技術分野に対応できる弁理士(特許庁への手続の代理人)に相談することが望ましいと思います。
例えば、特許出願をする前に、その技術の内容を公開してしまうと、それだけで新規性が失われ、特許要件を満たさなくなるためです。ありがちなのは、自社WEBページで公開してしまう、プレスリリースしてしまう、学会発表してしまう、などです。重要な技術を「公開」してしまう前に、特許出願すべきか否かを含めて、専門家と決めるのが望ましいと思います。
1 特許要件
特許権を付与するのは、新しい発想の発明を世に公開したことの代償として、一定期間独占排他権を付与するという政策的配慮によります(特許法1条:特許法の趣旨)。したがって、特許権が認められるためには、世に知られていない新規な発明であるとともに(新規性、特許法29条1項)、従前知られた技術から容易にたどり着けるものではないことが必要になります(進歩性、特許法29条2項)。
特許法には、新規性喪失の例外手続が規定されており、公開されてしまっていても一定要件の下に権利化を図る余地がゼロではありませんが、基本的に、特許出願をする前に技術を公開した場合には、特許権は取得できなくなると考えておくべきです。
自社のWEBページなどで公表してしまう、プレスリリースしてしまう、学会発表してしまう、という行為を取る前に、特許権の取得を考えているのであれば、弁理士に相談した方がよいです。
2 重要なポイントは進歩性があること
特許権を取得するためには、形式的要件を整えるとともに、実質的にも特許法に規定された要件を満たす必要があります。しかし、最終的に一番のポイントになるのは、その発明に進歩性があるかどうかという観点です。通常は、同業者の技術はある程度把握しているため、同業者が開発した技術と全く同じ技術を特許出願しようというケースは少なく、多少の違いがあることがほとんどです。したがって、新規性はクリアすることが多いですが、拒絶査定となる特許出願の多くは進歩性がないことが理由になります。
どうすれば進歩性が認められるか?というのはかなり難しい問題で、特許庁の審査基準をベースに説明すると難しい話になります。実務的な感覚では、例えば、まったく先例がない技術であれば、進歩性は認められるでしょう。また、A技術を改良しましたというような場合は、その技術的な改良によって何か課題を解決してよい効果が生まれるようなケース、また、A技術とB技術を組み合わせました、というような場合は、技術的な観点において、A技術とB技術を組み合わせるために工夫したポイントがあるとか、A技術とB技術を組み合わせることで、何か特別なよい効果が生まれる、などのポイントを言語化して説明できると進歩性が認められることが多いです。