学習データに著作物を利用した際の生成AI提供事業者の責任
1 著作権法30条の4との関係 著作権法30条の4では、学習データとして著作物を利用することが原則として許容されています。これは、AIの学習時に著作物を利用することは許容されていますが、生成時に許容されているわけではありません。したがって、生成AIの生成時には、著作権法30条の4とは別に、著作権侵害の要件である依拠性、類似性の観点から侵害の成否が問題となります。また、生成AIでは、依拠性について、 […]
1 著作権法30条の4との関係 著作権法30条の4では、学習データとして著作物を利用することが原則として許容されています。これは、AIの学習時に著作物を利用することは許容されていますが、生成時に許容されているわけではありません。したがって、生成AIの生成時には、著作権法30条の4とは別に、著作権侵害の要件である依拠性、類似性の観点から侵害の成否が問題となります。また、生成AIでは、依拠性について、 […]
1 何が有益な情報か 生成AIの精度が日を追うごとに向上し、これからは何かの業務を行うに際しても、AIとの関係は切っても切れない関係になると思われます。その中で、生成AIの性能向上のためには学習データが欠かせません。したがって、あるタスクを実行させようとしたときに、それを人間が行ったデータがあるとすれば、生成AIの学習データとして用いることが可能という観点では非常に重要なデータです。例えば、取引デ […]
日本では、AIの学習データのために第三者の著作物を利用する場合、著作権法30条の4の規定により許容されることが多いです(こちらの記事でも書いた通り)。 そして、著作権法30条の4を前提にすると、学習データに用いる著作物が海賊版サイトのように不正に取得されたソースから取得されたものであっても、基本的に許容されると考えられます。 一方で、例えばEUでは、DSM指令第4条によって、合法的にアクセスでき […]
2026年1月1日から、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正され、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)が施行されました。取適法について、下請法からかわったところをざっくりまとめておきます。 1.適用範囲について、資本金の基準だけでなく従業員の基準が追加された2.「特定運送委託」が追加された ・物品の製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成 […]
事業者間で取引する際には、秘密保持契約書(NDA:Non-Disclosure Agreement / CA:Confidentiality Agreement)を締結することがあります。秘密保持契約書は、契約書は割合と定型的なものが用いられますが、立場によってどうすべきか、というものは変わってきますので注意が必要です。なお、公的機関が公表しているひな形としては、中小企業庁の以下のようなものがあり […]
1 特許庁の審査基準 特許庁では、審査が平等になされるように、審査基準を公表しています。(特許の審査基準は、https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html)当然、進歩性についても基準が公開されています(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/g […]
iPhoneには、画面ロック中にロック解除するための特許第5457679号(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2008-547675/10/ja)という特許があります。この特許は経緯が長いので、審査の過程における特定の部分だけのやり取りと進歩性との関係を見てみたいと思います。以下、分かりやすくするため、正確ではありませんが、できるだけ簡潔に […]
技術系の事業をしていれば、特許権を取得したい、という思いはどこかにあったりするのではないでしょうか。特許はかなり独特なので、商標のように自ら出願するのはハードルが高く、早くに該当の技術分野に対応できる弁理士(特許庁への手続の代理人)に相談することが望ましいと思います。 例えば、特許出願をする前に、その技術の内容を公開してしまうと、それだけで新規性が失われ、特許要件を満たさなくなるためです。ありが […]
特許権には、その権利範囲を確定するための基本的な原則として、「権利一体の原則」というものが存在します。 1.権利一体の原則とは それでは、権利一体の原則とは、どのような原則でしょうか?これは、特許権の実施とは、発明の構成要件の全体の実施をいい、その一部の実施を言わないという原則です。したがって、構成要件の一部でも欠けば、特許権を実施しているということにはならず、特許権者は権利行使を行うことができま […]
1.属地主義の概要特許法には属地主義という考え方があります。これは、日本の特許権の効力は日本国内にのみ及ぶという考え方で、特許法など法律には明文規定がありませんが、裁判例上認められている考え方です。例えば、最判平成9年7月1日判決(民集51巻6号2299頁/BBS事件)では、「特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである」と示されており、最判平成14年9月26日判決( […]